不動産の競売に関する申立

不動産に関するトラブルの解決のためにできる法的手続きの中でも、特によくあるパターンについては「借地非訟手続」という迅速な手段を使うことができます。条件は少なく僅かに5種類のみですが、その中の一つが「競売・公売にともなう土地賃借譲受許可の申し立て」です。これは、裁判所が行う競売や国税局や市町村が行う競売において、借地上の建物を習得した時に、自動的に借地上の建物に関する借地権(賃借権)も譲り受けられたと見なされる場合についてです。
この自動的な不動産物件(地上にある建物)の権利移動については、借地権を持つ人の建物売買・譲渡時と同じく、あらかじめ地主の許可を得ておかなくてはならないことになります。この場合、新しく建物所有者となった者は建物に付随する土地賃借権の譲り受けに関して裁判所に地主の許諾に変わる許可を受けることができます。このときにも他の申し立てのときと同じように、見返りとして地主に一定の金額の支払いが命じられます。
申し立てを受けた地主は建物と賃借権を自分が優先的に買い受けるための申し立てをすることもできます。この場合の買受価格についても、裁判所による決定で定められます。
借地に関するトラブルは大変に件数が多いので、パターンを絞って簡易的に解決ができるような方法が用意されています。当事者間での話し合いがまとまらない場合には、まず裁判所へ申し立てを行うようにするとよいでしょう。専門家に相談をするとどの方法がよいかのアドバイスをもらえます。

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