不動産の賃借権譲渡の申立

不動産において、借地上の建物の売買を行おうとするときには、建物にともない建物敷地についての借地権も一緒に譲渡することになります。借地権の種類が地上権である場合には自由に売買(譲渡)をすることはできますが、賃借権の場合には地主の承諾がなければ譲渡ができないことになっています。地主の承諾なしに借地上の建物を譲渡してしまったときには、建物に付随していた借地権(賃借権)を無断で譲渡したとみなされ、無断譲渡を理由とした契約解除がされることもあります。
借地上の建物の売買をするときには、必ず地主の承諾を得ておく必要があります。地主が賃借権の譲渡を承諾しない場合には、裁判所に承諾に代わる許可を受ける申し立てをすることができます。裁判所に申し立てを行う場合には、一定の見返りを金銭として地主に支払うことが命じられます。
借地人が裁判所に不動産の賃借権譲渡許可の申し立てをしたとき、地主はそれに対抗するため他人に譲渡をするのではれば自らが買い受けをするという優先買受けの申し立てをすることもできます。
不動産の権利関係での法的解決の方法には「裁判」「和解」「調停」があります。裁判にまで持ち込まれた争いは、大変に費用がかかり時間も長くかかってしまいます。そのため、実務的な解決をはかりたいという場合には、裁判での訴訟を行わない「借地非訟手続」によります。借地非訟手続では、申し立てをできる種類は限られていますが、上記のような借地上の建物の売買は当てはまります。

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